旅行条件書

国内受注型企画旅行・旅行条件書

本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

1.受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。) とは、あすなろ観光株式会社(埼玉県東松山市小松原町4-17 埼玉県知事登録旅行業第2-1140 以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、実施する国内旅行であり、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約のお申込みと契約の成立
  1. 当社に契約を申し込もうとするお客様は、ご来社の上、又は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により、旅行のお申込みをお受けいたします。
  2. 当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
  3. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  4. 旅行契約は、お客様の旅行契約のお申込みを承諾する通知を発した時に成立するものとします。
3.契約書面の交付
  1. 当社は契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
  2. 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
4.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
  1. 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は当社が定める期日までにお支払いください。
  2. 利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面に記載した基準日において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
  3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
5.旅行契約内容の変更
  1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
  2. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
6.旅行契約の解除

お客様は旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払い頂くことにより、旅行契約を解除することができます。ただし契約解除は当社の営業時間内に受付いたします。

  • ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)企画料金に相当する額
  • 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰りは10日目)に当たる日以降に解除する場合旅行代金の20%以内
  • 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合旅行代金の30%以内
  • 旅行開始日の前日に解除する場合旅行代金の40%以内
  • 旅行開始日の当日に解除する場合旅行代金の50%以内
  • 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内
7.当社の責任
  1. 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
8.特別保証

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、補償金又は見舞金を支払います。

9.個人情報のお取扱い
  1. 当社は、ご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関・保険会社等に対し、必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
10.その他

本旅行条件書に記載のない事項は標準旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。

国内手配旅行・旅行条件書

本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

1.手配旅行契約
  1. この旅行は、あすなろ観光株式会社(埼玉県東松山市小松原町4-17 埼玉県知事登録旅行業第2-1140 以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約を締結することになります。
  2. 当社はお客様の依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
  3. 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金等の旅行費用の他、当社規定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2.旅行のお申し込みと契約成立
  1. 当社に契約を申し込もうとするお客様は、ご来社の上、又は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により、旅行のお申込みをお受けいたします。
  2. 当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
  3. 旅行契約は、お客様の旅行契約のお申込みを承諾する通知を発した時に成立するものとします。
3.契約書面と旅行費用のお支払い
  1. 当社は契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
  2. 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
  3. 旅行代金の額は、企画書面に記載します。旅行代金は当社が定める期日までにお支払いください。
    (旅行費用に含まれないもの)表面に明示された旅行経費及び取扱料金以外の費用。
  4. 当社は、旅行内容が変更された場合又は運送・宿泊機関等の運賃・料金等が改定された場合は、旅行費用を変更することがあります。
4.旅行契約内容の変更

お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

5.旅行契約の解除

(1)お客様による任意解除
お客様は次の料金をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

  1. お客さまがすでに提供を受けた旅行サービスの費用
  2. お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
  3. 当社規定の取消手続料金
  4. 当社規定の旅行業務取扱料金

(2)お客様の責に帰すべき事由による解除

  1. 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
  2. お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損し若しくは業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金からすでにその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除し、すでに収受した旅行代金を払い戻します。

6.取消料
  1. 契約成立の後、お客様のお申し出があった場合やその他お客様の都合により、旅行の取消し又は変更が生じたときは、 取消料をお支払いいただきます。
  2. 取消料の額は、手配先の宿泊施設・利用施設及び運輸機関の定める取消料及び当社規定の手数料を加えた額とします。
7.団体・グループ手配
  1. 団体・グループ旅行で、同じ行程を同時に旅行されるお客様は、責任ある代表者 (以下 「契約責任者」 ) を定めてお申し込みください。
  2. 当社は、契約責任者は手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引を当該契約責任者との間で行います。
8.添乗サービス
  1. 当社は、お客様から依頼があったときは添乗サービスを提供する場合があります。
  2. 添乗員の行う添乗サービスの内容は、原則として、予め定められた旅行日程上、団体行動を行うために必要な業務といたします。
  3. 当社が添乗サービスを提供するときは、当社に対し所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
9.当社の責任
  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
10.お客様の責任

お客さまの故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。

11.個人情報の取扱い
  1. 当社は、ご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関・保険会社等に対し、必要な範囲内で利用させていただきます。
  2. 当社が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
12.その他

本旅行条件書に記載のない事項は標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。