本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。) とは、あすなろ観光株式会社(埼玉県東松山市小松原町4-17 埼玉県知事登録旅行業第2-1140 以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、実施する国内旅行であり、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
お客様は旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払い頂くことにより、旅行契約を解除することができます。ただし契約解除は当社の営業時間内に受付いたします。
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、補償金又は見舞金を支払います。
本旅行条件書に記載のない事項は標準旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(1)お客様による任意解除
お客様は次の料金をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
(2)お客様の責に帰すべき事由による解除
(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となった場合は、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金からすでにその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除し、すでに収受した旅行代金を払い戻します。
お客さまの故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
本旅行条件書に記載のない事項は標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。